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2.3.9 電動機の保護
−1. 操舵装置用電動機を除き、定格出力が0.5?を超える電動機及び重要用途の電動機は、個々に過負荷保護を行わなければならない。なお、操舵装置用電動機の過負荷保護は、D編15.2.7によらなければならない。
−2. 過負荷保護装置は、電動機を始動し得る限時特性を持つものでなければならない。
−3. 断続使用をする電動機については、使用条件を考慮して過負荷保護装置を選定しなければならない。
2.3.10 照明回路の保護
照明回路には、短絡及び過負荷保護装置を設けなければならない。
2.3.11 計器、表示灯及び制御回路の保護
−1. 電圧計、計器の電圧コイル、地絡検出装置、表示灯及びこれらの接続線は、各絶縁極にヒューズを取り付けて保護しなければならない。なお、他の装置と一体となって取り付けられる表示灯は、その表示灯回路の事故が重要な装置への給電に支障を生じない場合には、単独の保護を行わなくてもよい。
−2. 母線及び発電機主回路に直結する操作回路、計器回路等の電線は、接続点のできる限り近くにヒューズを設けて保護しなければならない。また、接続点からヒューズまでの電線は、他の回路の電線と束ねて配線してはならない。
−3. 自動電圧調整器の電圧検出回路のように、電圧の喪失により装置に重大な影響を与えるおそれがある場合には、保護ヒューズを省略することができる。なお、保護ヒューズを省略する場合には、当該回路の焼損による火災を防止する措置を講じなければならない。
2.3.12 蓄電池の保護
機関始動用の蓄電池を除き、蓄電池にはできる限り近接したところに短絡及び過負荷保護装置を備えなければならない。ただし、重要な負荷に給電する非常用蓄電池には、短絡保護装置のみを備えればよい。
NK規則(検査要領)
H2.3.5 発電機の保護
−1. 発電機の限時過電流引外し装置の引外し電流目盛の調整値は、発電機の熱容量及び限時過電流引外し装置の引外し特性に応じて、発電機を安全に過電流から保護できる値に選ぶ。また、短絡保護装置の限時(長限時及び短限時)過電流引外し装置の種類及び調整値の選定にあたっては、保護装置の間の協調を考慮する。
−2. 並行連転される2台以上の発電機で、発電機回路に優先遮断装置を設ける場合は、優先遮断装置が動作したとき、発電機の過電流引外し装置が同時に作動することのないよう、それらの調整値及び限時特性を選ぶ。なお、重要用途の電動機の始動時に優先遮断装置が動作するおそ

 

 

 

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